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近年の物価上昇による負担緩和のため、所得税・住民税を減らす「定額減税」が行われることになりました。日本のインフレに対する負担対策なので、定額減税を受けられるのは日本国内居住者に限ります。
この定額減税は、住宅ローン控除がある人や ふるさと納税をやっている人も損しないかたちになっています。
この記事は、給与所得者(会社員、公務員、パート、アルバイト)の方々向けに、2024年 定額減税について、わかりやすくまとめています。
「結局、どうなるの?何か手続きは必要なの?」にお答えします。
【結論】
給与所得者は、「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
に書いた扶養親族に変更がないかを再確認しておくこと
扶養家族の人数により、減税額が異なります。
例えば、お子様の就職や配偶者の年収アップ等で扶養家族の変更はありませんか?
もしあれば、早めに「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(主たる勤務先に提出するもの)を再度、勤務先へ提出しておきましょう。
定額減税の対象となる方
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみだと収入2,000万円以下)です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税のやり方
定額減税のやり方は、給与所得者か、公的年金等の受給者か、事業所得者等か で異なりますが、
原則的には、本来支払うべき税金の金額を少なくするかたちになります。
①給与所得者
令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与から天引きされる税金の金額を少なくするかたちで減税。
対象者は、令和6年6月1日現在で主たる勤務先(「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先)に在籍している方です。
②公的年金等の受給者
令和6年6月1日以後に支払われる老齢年金(公的年金)から天引きする税金を少なくするかたちで減税。
③事業所得者等
令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)に基づいて支払う所得税の額を少なくするかたちで減税。または、「予定納税」の対象者については、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除するかたちで減税。
定額減税の概要
減税額
本人40,000円+扶養家族数×40,000円
例:「パート先での年収が102万円の妻と、収入ゼロの子供2人を扶養している人」のケースだと、減税額は合計で160,000円になります。
ただし、令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円超の配偶者(いわゆる給与収入が103万円の壁を超えるというケース)は、今回の定額減税では扶養家族にカウントされません。
103万円の壁を超える配偶者は、その配偶者自身の給与から減税があります。
減税額の内訳
・所得税から本人30,000円+扶養家族数×30,000円
・住民税から本人10,000円+扶養家族数×10,000円
が減税になります。
減税方法
所得税
令和6年6月の給与と賞与から順次、減税していきます。
例:本来の所得税天引き額(月額)が 6,500円で、減税額は本人分30,000円のみの人のケース
(わかりやすくする為、賞与は無いものとします)
6月給与での所得税天引き額0円
7月給与での所得税天引き額0円
8月給与での所得税天引き額0円
9月給与での所得税天引き額0円
10月給与での所得税天引き額2,500円
11月給与での所得税天引き額6,500円
12月までで引ききれない場合は、12月最後の年末調整で精算します。
年末調整後も引ききれない場合は、調整給付金(後述)で支給になります。
住民税
令和6年分の住民税は、令和5年1月~12月の1年間の所得に基づき、令和6年1月1日現在に居住していた市区町村で課税されます。
各市区町村で 前年の所得に応じて次年分の住民税(年額)を算出し、本来はそれを6月~翌年5月の12回に分けて毎月の給与で天引き納付していく流れなのですが、令和6年度については定額減税がある為、令和6年6月分の住民税は徴収されません。
令和6年7月~令和7年5月までの11ヵ月間で、減税適用後の金額を納付していきます。
最終的に減税しきれなかった場合
最終的に減税しきれなかった場合は、調整給付金というかたちで給付があり、対象となる人には別途、各市区町村より通知が行く予定です。所得税から引き切れない分も住民税から引き切れない分も合わせて市区町村から給付される見込みです。通知の送付時期および給付時期は各市区町村のホームページ等でご確認ください。
中途入社 や 退職の場合
中途入社の場合
6月1日現在で主たる勤務先として在籍していれば、今回の定額減税の対象です。入社日が6月2日だと、6月以降の給与での減額対象にはなりません。ただし、前職時の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出し、新しい勤務先で12月に年末調整をやってもらえるなら、年末調整の精算で定額減税を受けることが出来ます。
退職の場合
6月1日現在で主たる勤務先として在籍していて、6月以降に給与や賞与の支給がある場合は、定額減税の対象です。
退職して給与・賞与の支給がなくなり、減税額が引ききれなかった場合は、新しい勤務先で年末調整してもらって精算するか、翌年の確定申告で精算するかたちになります。
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