退職代行会社を使わずに退職する方法3選

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退職代行会社を使わずに退職する方法3選
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あとで後悔しないように 対策しておきましょう

最近、退職代行会社を利用して辞める人も増えてきていますね。

退職代行に依頼すれば、会社への退職意思表示を依頼者の代わりに業者がやってくれるので、本人は一切会社と連絡を取らずに退職手続きを進めることができます。
「もう精神的に追い込まれていて、職場関係者との連絡なんてムリ!」というレベルなら、退職代行会社を使うのもやむを得ないでしょう。しかし、退職代行の依頼をすると数万円程かかってしまいます。
「できれば自分で手続きして、なるべく円満なかたちで退職したい」と思う人や、
「すぐ辞めたいけど、あまりお金はかけられない」人
もいるでしょう。

今回は、退職代行会社を使わずに辞める方法3つをご紹介します。

退職代行会社を使わずに退職する方法3選

方法① 退職コンサルティング会社を利用する(有料)

退職コンサルティング会社を利用すると、会社への退職申し出やその後の手続きについて、相談に乗ってくれます。
会社で手続きをするのは本人なので、退職コンサルティング会社が直接勤務先へ連絡することはありませんし、本人の代理人になることもできません
退職後の社会保険の相談にも乗ってもらえます

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退職に関連することなら何でも相談できます

方法② 自分で普通に手続きする(無料)

1.退職届の提出

退職の意思表示は口頭でも可能ですが、「退職の意思が会社へ伝わってなくて無断欠勤扱いにされ、懲戒解雇になったらどうしよう」という無駄な心配をしなくて済むように、書面で伝えるのが無難です。
可能ならば、なるべく会社所定のものを使用するほうがスムーズですが、
会社所定の退職届でないと退職できないなんて事はありません。
「退職日」については、
民法第627条で、
「期間の定めのない雇用契約については、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」となっているので、会社の同意がなければ退職できないということもありません。
有期労働契約者でも、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることによりいつでも退職することが可能(労働基準法附則137条)です。

2.有休休暇の使用(使用できる日数が残っていて、退職までに取りたい場合)

有休休暇を使用したい旨も伝えましょう。
これも、会社所定のものが望ましいです。所定用紙がもらえなくても、書面で出して意思表示しておいたほうが良いです。書面には、有休を取得したい日と、その申請書の提出日は必ず書いておきましょう。
尚、雇用主には有給休暇の時季変更権がありますが、退職日が決まっている場合、退職日以降にずらすことはできません。
就業規則で有休買い上げが可能となっていれば買い上げてもらえるかもしれませんが、わからない場合は、自身の有給休暇の残日数を調べて、それを踏まえた上で退職日を決めると良いです。

3.仕事の引継ぎ

スムーズに引き継げるよう、早めに準備しておくことをお勧めします。

4.返却物の確認

健康保険証やユニフォーム等、会社へ返却すべきものも予め確認して、リストアップしておくと良いです。

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引継ぎに時間が掛かりそうな人は、早めに準備しておきましょう

方法③ 自分で郵送で手続きする(郵送にかかる費用以外は無料)

上記 方法②の1と2を、会社へ行かずに郵送やメールのみで済ましてしまう方法です。
退職代行会社を使わずに、勤務先へ書面を送付し、自力で強引に退職してしまうやり方です。
最短で、2週間経過後に退職できます。

退職意思表示の文面例

会社名
代表者名(社長名など)様

私〇〇は、一身上の都合により、
〇年〇月〇日をもって退職させていただきます。
尚、本日から退職日までは有給休暇の取得を希望いたします。
もし有給休暇の残日数につきまして、私と御社との間で見解の相違がある場合や、退職自体が認められないという場合は、メールまたは書面でその根拠をお示しください。
私のほうから労働基準監督署等の専門家へ確認するようにいたします。
返却すべきものがあれば郵送させていただきますので、メール又は書面でご教示ください。
このようなかたちで申し訳ございませんが、対面や電話での対応はできません。
宜しくお願い致します。

〇年〇月〇日
住所
氏名    印
メールアドレス

退職意思表示の書面は、送付日や送った事実を証明できるかたちにしておくほうが良いので、配達記録などで送るのが望ましいです。
郵便物が届くのにも時間がかかるので、速達で出すのが無難でしょう。
もし、「そんな郵便物は届いてない」と言われると、「無断欠勤扱い」になってしまうからです。

筆者
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けっこう強引な手段なので、あまりオススメはできませんが・・・

まとめ(結論)

「退職成功率100%」という広告もよく見かけるようになりましたが、退職は労働者の権利なので、退職できないはずがありません
急に辞めたから懲戒解雇とか損害賠償請求とかも、可能性ゼロとは言えませんが、懲戒解雇をするには会社側が法律に則って手続きせねばならず、余程のレベルでないと、手間との割が合わないですし、損害賠償請求といってもイチ従業員が辞めたレベルの事で通常は賠償請求までは出来ないでしょう。

筆者個人の意見としては、パワハラやうつ状態などでどうしても・・・という理由がない限り、上記 方法③は あまりお勧めしません。
自分で普通に勤務しながら徐々に退職手続きを進めて、円満に卒業するほうがスッキリすると思います。
とはいえ、プロに相談しないと不安な方もおられるでしょう。そのような方は、退職コンサルティング会社を利用するのが良いかもしれません。退職代行とは違い、コンサルを受けながら手続きは全て自分でやる方法なので、一度だけ利用して知識を付けてしまえば、今後の人生にも生かせます

退職代行のいらない円満退職とは

筆者
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しっかり研究したいね


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