【初めて退職する人必見】退職後の社会保険手続き

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【初めて退職する人必見】退職後の社会保険手続き

退職を考えているけど、社会保険関係のこととかどうすれば良い??
無収入になるし、月々の保険料は少しでも安くしたい!
何回も役所に行くのは面倒・・・
等々、初めて退職される方には色々とわからないことがありますよね。
なので今回、
社会保険関係の手続きについて、なるべくムダにお金や時間を取られなくて済むように、必要なことだけをまとめました。ぜひお役立てください。

筆者
筆者

退職予定者から出る質問の永遠シリーズです

退職後の健康保険

【健康保険(75歳未満)】
下記のいずれかを選択してください。
①国民健康保険に加入する
②全額自己負担で、今の勤務先で加入中の健康保険を任意継続する(2ケ月以上加入していた方のみ)
③ご家族の扶養に入る

可能なら③が一番お得です。保険料が掛からないからです
①か②のいずれかを選択される場合は、保険料が安いほうを選べばOK

※①の金額は、お住まいの市区町村役場へお尋ね下さい。
※②の金額は、今の勤務先の担当者や、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合)へお尋ね下さい。
※②を選択される場合は、退職日の翌日から20日以内に保険者へ申請する必要があります。

筆者
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同じ補償なら、毎月の保険料が安いほうがいいですね!

※75歳になると働いているかどうかにかかわらず、後期高齢者医療制度に全員が加入します。

公的年金(厚生年金から国民年金に切替え)

【国民年金(20歳以上60歳未満)】
お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口で「国民年金 第1号被保険者資格取得」の手続きをして下さい。
尚、申請により「免除」又は「猶予」を受けられる可能性があります
免除申請には、雇用保険被保険者離職票の写しが必要です。
ハローワークへ提出する前に、「雇用保険被保険者離職票」のコピーを取っておくとよいです。

健康保険で配偶者の扶養に入る場合、国民年金については「第3号被保険者資格取得」の手続きをしますが、その手続きは配偶者の勤務先経由でやってもらえますので、配偶者の勤務先へ連絡して下さい。

国民年金保険料って高いし、次の仕事が決まるまで放置したらダメ??

筆者
筆者

公的年金は老齢だけじゃなくて、自身の障害や遺族補償の給付もあるのです!

放置してると必要な補償を受けられなくなる可能性があるので、

失業中でお金が無くても免除申請の手続きは必ずしておきましょう!

雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付金)

【求職の申し込みをして、就職活動を始める(65歳未満)】
直近2年間で通算して12ヵ月以上勤務した実績がある方は、お住まいの住所を管轄するハローワークへ離職票を提出して「求職の申し込み」をし、就職活動を開始すれば、ハローワークでの手続き日から7日経過後の翌日から2ケ月後に求職者給付を受けることが出来ます。
ただし、退職日から遡って直近5年間で2回以上の自己都合離職がある場合は、給付制限期間が3ケ月になります。

受けられる金額・日数についてはハローワークへお尋ね下さい。

もし、病気、ケガ、妊娠・出産、育児等ですぐに就職活動を開始できない場合は、「受給期間延長」の手続きをして下さい
求職者給付をもらうには有効期限がありますが、受給期間延長の手続きをしておくと、その有効期限を延長することができます。

【求職の申し込みをする(65歳以上)】
離職前1年間に被保険者期間が1年以上あれば、「高年齢求職者給付金」として50日分の基本手当相当額を受給できます。
お住まいの住所を管轄するハローワークへ離職票を提出して「求職の申し込み」を行って下さい。
高年齢求職者給付金の有効期限は離職日の翌日から1年です。高年齢求職者給付金については受給期限の延長はできませんので、忘れず早めに手続きされることをお勧めします。

【おまけ】無料の職業紹介サービスも併用する

雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付金)をもらうには、ハローワークへの求職申込みが必須です。
応募したいと思う会社があればそこへチャレンジすれば良いのですが、まだ応募先が絞れてないとか、やりたい仕事もわからない方、自分が目指せる想定年収を知るところから始めたいという方もおられるでしょう。その場合は、無料で利用できる職業紹介サービスへの登録をお勧めします。ぜひハローワークと併用で試してみてくださいね

筆者
筆者

退職を決めたら、あらかじめリサーチしておくといいですよ

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