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学生アルバイトにも有休があります
バイトを休んでも給料がもらえるの?
今までの勤務実績にもよるから、一応確認してね!
有休とは
正式名称は「年次有給休暇」。
労働基準法第39条に基づき、継続的に勤務しているすべての労働者に平等に与えられる権利です。
有給休暇は、以下の2つの条件を満たした場合に自動的に発生します。
①雇い入れの日から6ヵ月間、継続して勤務していること
②所定労働日の8割以上出勤していること
つまり、学生アルバイトなどの非正規労働者も条件を満たしていれば、年次有給休暇は付与されています。
退職の前に、残っている有休をすべて使い切ってから退職することも可能です。
しかし、残日数によっては、余裕のあるスケジュール調整が必要になります。有休消化には条件もあるので、自身の中で退職する意思が固まったら、早めに残日数を確認してスケジュールを立てておくことをお勧めします。
【有休を使える主な条件】
①付与された有休日数が残っている
②使おうと思っている日が所定労働日である
「所定労働日」とは、勤務先と交わした雇用契約上で働く日となっている日です。
たとえば、土日がお休みという雇用契約の人が土曜日に有休を使うということはできません。
有休は雇用契約上の「労働の義務がある日」にしか使えないということです。
学生アルバイトの場合も雇用契約書を見れば、週〇日勤務などの記載があります。
もし週3日勤務の契約で、ある週に2日間出勤するなら残りの1日で有休使用することができます。
退職前にまとめて使用したい場合は、有休残日数を踏まえた上で計算して退職日を決める必要があります。
雇用契約書を紛失したとか、そもそも貰った記憶がない・・・という人は、勤務先へ確認してみましょう。
付与される有休の日数は、勤務先と契約した所定労働日と勤続年数により労働基準法で決まっています
厚生労働省リーフレットより
勤務先へ退職を申し出る際は、有休をすべて消化したい旨も伝えましょう。
有休使用はあらかじめ届け出が必要な会社が多いので、初めて有休使用をする人は勤務先へ確認して必ず手続きすることをお勧めします。手続きしたら、届け出書面のコピーや申請したアプリのスクショ等、手続きしたことを証明できるようにしておくと安心です。
ただし、「有休残日数は〇日で退職日が〇月〇日だと、もう出勤できる日がないので、明日から来ません」では、職場に多大な迷惑がかかる可能性があります。
退職の意思が固まったら、業務の引継ぎにかかる日数も考慮して早めに上司へ伝えましょう。
※出勤率(所定労働日の8割以上出勤)の算定に当たっての留意点
・業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、出勤したものとみなして取り扱います。
・会社都合の休業期間などは原則、全労働日から除外して計算します。
※余った有給休暇は翌年に繰り越せますが、発生日から2年で消滅します。
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