医療費節約術8選!従業員へ伝えたい【2024年版】

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医療費節約術8選!従業員へ伝えたい【2024年版】

筆者は人事労務の仕事を長くやっていますが、健康保険などの相談を受けてる流れで医療費の事についてもよく聞かれます。
今回は、治療費や薬代を安くする制度や方法について、まとめました。
知らなくて損することがないよう、参考にしてもらえたらと思います!

マイナ保険証の利用

健康保険証の代わりにマイナンバーカードを病院窓口へ提示して治療を受けると、治療費や薬代がわずかに安くなります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について│厚生労働省

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには予め、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込み」の手続きが必要です。
今の健康保険証は2024年12月2日に廃止されることが決まっており、それ以降は原則、マイナ保険証を使用することになるので、手続がまだの方は余裕のあるうちに済ませておくことをお勧めします。
「健康保険証利用の申込み手続き」は、マイナポータルまたはセブン銀行ATMからできます。
厚生労働省ホームページに、お問い合わせ電話番号も公開されてます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

お薬手帳を持参する。処方箋は毎回同じ薬局に持っていく

お薬手帳を持参すると「服薬管理指導料」が安くなります。
服薬管理指導料とは、薬剤師が患者さんに安全に薬を使用していただくために必要な情報の収集・分析・管理・記録や、薬渡しの際の説明に対して与えられる報酬(点数)のことです。
3か月以内に同じ薬局へお薬手帳を持参すると、この点数が下がります。
この点数は2年ごとに見直しがありますが、現状(2024年3月現在)、お薬手帳持参で14点分安くなります。3割負担の方だと、約40円の節約になります。(1点10円なので、140円×0.3≒40円)
なので、定期的に同じ薬局で薬の処方をしてもらう方は、お薬手帳の提示を忘れないようにすると節約になります。
お薬手帳は調剤薬局で無料で発行してもらえますし、スマホアプリのお薬手帳もあります

お薬は「調剤基本料」が安そうな所で処方してもらう

調剤基本料とは、調剤薬局を利用する基本料金のようなもので、薬局の立地等により異なります。
薬自体の値段は同じですが、薬局によって支払う金額が変わるのは、薬局の立地や処方箋の受付回数、特定の医療機関からの処方箋集中率などによって保険点数に加算が得られる仕組みになっているからです。
薬局は処方箋を受け付けるごとに「調剤基本料」を算定することができます。調剤基本料は数種類の項目があり、薬局によって算定できる基本料が異なります。
一般的に、薬局で受け付けている処方箋の回数が多いほど、そして同じ病院やクリニックから集中して処方箋を受け付けている場合ほど、算定できる基本料は低くなります。なので、病院の中にある敷地内薬局が一番安く、次に病院のすぐ近くにある門前薬局や大手チェーン薬局、そして、規模の小さい薬局や色々な医療機関から処方箋を受け付けている薬局では高い基本料を算定しているケースが多いようです
自己負担が3割の場合、窓口での支払額は21〜126円で、最大105円の差がでる可能性があります。

お薬はジェネリックを選ぶ

ジェネリック医薬品(=後発医薬品)は、新薬(=先発医薬品)の特許が切れたあとに販売されるもので、有効成分・品質・効き目・安全性が新薬と同等であると国が認めた薬です。 開発費が抑えられるので、新薬より低価格です。
特にこだわりが無ければ、ジェネリックを選んでおけばよいです
筆者自身、薬を処方してもらう時に何も言わなかったため新薬を出された経験があります。処方してもらう時には必ず確認することをお勧めします。

かかりつけ医を活用する

紹介状なしで大病院を受診すると、最低でも7,000円(税別)以上の選定療養費が掛かります
これは国が、初期診療は診療所などのかかりつけ医で行い、高度・専門医療は病院(200床以上)で行うことを推進するために定めているからです。
緊急時ならやむを得ませんが、
診療所等を選択する余裕がありそうな時は、なるべく診療所等で紹介状を書いてもらったほうが良いです

高額療養費制度とは

入院治療などで自己負担が一定額を超えると、高額療養費制度を利用できる場合があります。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)|全国保険協会
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)|全国保険協会

このとき、自己負担限度額を超えているかどうかは、「月単位」で算定されるので、治療費の総額が同じでも、月をまたぐ場合とそうでない場合で自己負担額に差が出ます
例えば、手術のために1週間入院する場合でも、
入院期間が3/22~3/28と3/29~4/4では、同じ入院日数でも前者のほうが自己負担額が軽くなるケースがあります。
もし入院日を選べる状態なら、なるべく月をまたがないようにするとお得です。

医療費控除とは

医療費が多くかかった年は申請することにより、税金を安くすることができます。医療費控除の申請には確定申告が必要です。勤務先の年末調整では対応してもらえませんので、ご注意ください。

医療費控除の対象となる金額
【1年間で支払った医療費】-【保険金等で補てんされる金額(生命保険会社からの給付金など)】-【「10万円」または「総所得金額の5%」】

つまり、保険金補填などを差し引いた自己負担額が1年間(1月~12月)で
「10万円」もしくは「総所得金額の5%」を超えた場合に医療費控除を使える
ということです。
200万×5%=10万円ですから、総所得が200万円未満の場合は支払った医療費が10万円にならなくても医療費控除を使うことができます。

総所得金額というのが少しわかりにくいですが、会社員やパート勤務者で今の勤務先からの給与以外に収入が無い場合は、勤務先から交付される源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が総所得金額に該当します。年収300万円程度の場合、所得が200万円未満になりますから、医療費の自己負担が10万円に行かない場合でも医療費控除を使えます

国税庁のホームページにも記載されている通り、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」の合計額を医療費控除に使うことができます。「自己と生計を一にする(せいけいをいつにする)」というのは『日常生活のお金を共にしていること』です。
なので、扶養に入っていない共働きの場合でも、家族の中で支払う税額が一番高い人が全員分まとめて申請するのがよいでしょう
治療費やお薬処方代の領収証は紛失しないよう、どこか一ヶ所に保管しておきましょう。

治療のために病院に通う「交通費」も医療費控除の対象になります。交通費は領収書がなくてもかまいませんが、通院したことが分かる領収書などに金額を控えておくようにしてください。原則、公共交通機関以外の手段は対象になりませんので注意してください。

では、実際に医療費控除で、いくら所得税が還付金として戻ってくるか試算してみましょう。
支払った医療費が1年間で11万円だった場合、医療費控除額は10万円を引いた1万円となります。

所得税率が10%の場合、還付される所得税は1万円×10%で、1,000円となります。

所得税率が20%の場合、還付される所得税は1万円×20%で、2,000円となります。

医療費控除を申告すると課税所得金額が減るため、所得税だけではなく同時に住民税も減額されます。医療費控除によって負担軽減される住民税は所得割の部分です。例えば、医療費控除額が1万円の場合、翌年の住民税で軽減されるのは、1万円に所得割の税率10%をかけた1,000円となります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制
・通常の「医療費控除」とは併用できない

・指定医薬品の年間購入額が12,000円を超えて、かつ、自身がその年中に健康の保持増進と疾病予防の取組みを行ったことを証明する必要あり

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除とは併用できません。いずれか一方を選ぶことになります。
病院での治療よりも、ドラッグストアで薬をよく買う人は、こちらのほうが対象になりやすいかもしれません
自身や自身と生計を一にする家族のためにスイッチOTC医薬品を年間合計で一定額以上購入し、かつ、自身がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の健康診査や予防接種などを行った場合は、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度。保険金等で補填された場合、その補填部分の金額は除く)が控除額となります。

スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)が、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品として転用されたものです。購入の際の領収書等には、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されてます。

健康診査や予防接種などを行ったことを証明するため、健康診断の結果票やインフルエンザの予防接種済証などが必要です。
スイッチOTC医薬品購入の領収証と一緒に、保管しておきましょう。


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